最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)978 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。
論旨は被告人が控訴趣旨として原審で主張せず従て原判決の判断を経ないもので
あつて、右に基いて原判決を攻撃するのは上告として不適法たるを免れない。
加之、他人が爆発物を使用して斃死せしめた水産動植物を所持するとき、右所持
が漁業法施行規則四七条に違反するものと解すべきことは当裁判所大法廷の判示す
るところであるから論旨は採用できない(昭和二四年新(れ)四二三号同二五年一
〇月一一日大法廷判決)。
同第三点について。
漁業法施行規則四七条が憲法二二条一項に違反しないことは前記大法廷判例の趣
旨によつて明かであるから論旨は採用に値しない。
同第二点及び同第四点は何れも刑訴四〇五条所定の事由にあたらず又記録を精査
しても同法四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見で主文の通り判決する。
昭和二六年三月二三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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